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2018年8月 9日お知らせ

[石川県からのお知らせ]従業員の数が21人から49人までの企業や団体の事業主様へ

石川県健康福祉部少子化対策監室からのお知らせです。
 
石川県では、企業や団体の人手不足を解消し、経営力を強化する取組の一環として、採用力強化・離職防止に資する「仕事と生活の調和(働きやすい職場づくり)」を推進しています。
 
この度、本取組を一層推し進めるため、「いしかわ子ども総合条例」を改正し、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」の策定及び届出について、※従業員の数が21人から49人までの企業や団体を新たに義務の対象とすることとしました。
 
「一般事業主行動計画」とは、自社の従業員の「仕事と生活の調和(働きやすい職場づくり)」を図るために、企業や団体が定めるものです。
 
(一般事業主行動計画の策定及び届出の詳細については添付ファイルをご覧ください。)
添付ファイル 石川県からのお知らせ「一般事業主行動計画」提出義務化について.pdf
 
石川県では、一般事業主行動計画の策定及び届出を支援するため、石川県社会保険労務士会と連携し、社会保険労務士の資格を有する「一般事業主行動計画策定支援員」を新たに対象となる企業や団体へ派遣し、お手伝いさせていただきます。
 
大変ご多忙のことと存じますが、社会保険労務士が訪問した際には何卒よろしくお願いいたします。
 
※「従業員」とは、期間の定めなく雇用されている者、過去1年以上雇用されている者または雇入れから1年以上の雇用が見込まれる者を指します(非正規雇用労働者も従業員の対象となります)。