協会について

概要

定款

第1章 目 的

(目的)
第1条 当法人は、県内に事業場をもつ機械金属、電機関係商工業の総合的振興発展を期すると共に、業界の要望を集結し以てその実現を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  • 原材料及び製品の製造加工に関する調査、研究並びに改善進歩に必要な施策に関する事項
  • 会員の機械設備の改善合理化及び設備投資の援助に必要な施策に関する事項
  • 会員の金融相談及びあっせんに関する事項
  • 製品の貿易及び一般取引に関する調査、研究に関する事項
  • 見本市、展示会又は講習会の開催、参加に関する事項
  • 国及び地方公共団体の業界振興を目的とする施策の受託に関する事項
  • 国、地方公共団体、学会及び関係諸団体との連絡協力並びに会員及び協同組合との連絡調整に関する事項
  • 国及び地方公共団体に諮問、建議及び業界の意見の決定、表明に関する事項
  • 従業員の教育、福利厚生及び労務管理に関する事項
  • 石川県鉄工会館(附属又は収容する機械装置及び備品類を含む)の設置及び管理(賃貸借を含む)に関する事項
  • 業界及び企業の振興発展に功労のある者の表彰に関する事項
  • その他当法人の目的達成に必要な事項

第2章 名 称

(名称)
第3条 当法人は、一般社団法人石川県鉄工機電協会と称する。

第3章 事務所

(事務所)
第4条 当法人は、主たる事務所を石川県金沢市におく。
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第4章 会 員

(構成員)
  • 第6条 会員は、機械金属、電機の材料又は製品の製造、加工、販売及び貿易を営む者並びにこれらの関係にある団体又は法人若しくはこれらに関与し、当法人の趣旨に賛同し入会したものとする。
  • 2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会及び会費)
    第7条 当法人に加入しようとする者は、氏名、名称、住所及び業種を記載した申込書を本会に提出して理事会の承認を受ける。
  • 2 会員は、総会において定める基準により会費を毎年会長の指定する期日に納付しなければならない。
  • 3 年度中途に入会した者は、入会と同時にその当期分の会費を納入するものとする。
(任意脱会)
  • 第8条 当法人を脱会しようとする者は、書面による届け出を要するものとする。
  • 2 前項により脱会した者に対しては、既納の加入金及び会費は返還しない。
    但し、特別の理由により脱退しようとするときは、理事会の議決を経て既納加入金の半額以内を払戻することができる。
(除名)
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたときなど除名する正当な事由があるときは、総会の議決により除名することができる。 除名された者は、当法人の資産に対して何らかの請求をすることができないものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • 会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
  • 会員である企業が解散したとき。

第5章 役 員

(役員の設置)
  • 第11条 当法人に、次の役員を置く。
            理 事 110名以内
            監事 5名以内
  • 2 理事のうち1名を会長、10名以内を副会長、1名を専務理事とし理事の互選をもって定める。
  • 3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって業務執行理事とする。
  • 4 理事のうち1名を名誉会長として理事の互選をもって定めることができる。
  • 5 理事のうち1名を常務理事として理事の互選をもって定めることができる。
(役員の選任)
  • 第12条 理事及び監事は、総会において会員である団体又は法人の役員もしくは会員である個人の内から選任する。但し、特別の事由あるときは会員でない者の内から選任することができる。
  • 2 監事は、当法人の理事又は事務局を兼ねることができない。
(役員の任期)
  • 第13条 理事の任期は、選任後2年以内の最終決算に関する通常総会終結のときまでとする。但し、再選することができる。
  • 2 監事の任期は、選任後4年以内の最終決算に関する通常総会終結のときまでとする。
    但し、再選することができる。
  • 3 補欠のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 4 名誉会長、会長、副会長及び専務理事、常務理事の任期は理事の任期に従う。
(理事の職務及び権限)
  • 第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
  • 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し会務を総理する。
  • 3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
  • 4 名誉会長は、会長に必要に応じて意見を述べることができる。
  • 5 専務理事及び常務理事は、会長、副会長の定める会務を掌理する。
  • 6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
  • 第15条 監事は、当法人の業務及び財産の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成し、総会に報告する。
  • 2 監事は、理事会に出席し必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
  • 3 監事は、いつでも理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(報酬等)
第16条 役員は理事会・総会の議決を経て報酬を支給することができる。

(連帯責任及び一部免除)
  • 第17条 法人法第118条に基づき、役員等が当法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
  • 2 当法人は、法人法第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる役員等の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の議決によって免除することができる。
  • 3 当法人は、法人法第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部役員等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することが できる。但し、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法113条で 定める最低責任限度額とする。
(顧問、相談役及び参与の職務)
  • 第18条 本会に顧問、相談役及び参与若干名を置くことができる。
  • 2 顧問、相談役及び参与は、理事会の推薦によって会長より委嘱する。
  • 3 顧問、相談役及び参与は、会長の諮問に応じ又は当法人の業務遂行に関して意見を述べることができる。
  • 4 顧問、相談役及び参与は、会議に出席し意見を述べることができる。

第6章 会 議

(会議の構成)
  • 第19条 会議を分けて総会及び理事会とする。
  • 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会)
  • 第20条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  • 2 通常総会は、毎年事業年度終了日の翌日から3月以内にこれを開き、臨時総会は、次に掲げる場合に招集する。
    • 会長において必要と認めたとき。
    • 会員の5分の1以上より予め会議の目的事項を示して請求があったとき。
(招集)
第21条 総会の招集は、少なくとも1週間前に会議の目的である事項、日時及び場所を記載した書面を以て各会員に通知してなすものとする。

(議長)
  • 第22条 総会の議長は、会長がなるものとする。
  • 2 会長事故あるときは副会長、会長及び副会長が共に事故あるときは専務理事が議長の職務を行なう。
(議決)
  • 第23条 総会の決議は、会員の半数以上出席し、その議決権の過半数の同意あることを要する。但し、定款の変更及び解散等法令又は定款に定める議決は会員の半数以上出席し、会員の議決権の3分の2以上の同意を以てこれを決する。
  • 2 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人を以て議決権を行使することができる。この場合においてはこれを出席とみなす。
(総会の議決事項)
第24条 総会においては、法令又はこの定款で別に定めた場合のほか、次に掲げる事項を議決する。
  • 入会の基準並びに会費の額及び徴収方法
  • 定款の変更
  • 事業報告及び収支決算
  • 解散及び残余財産の処分
  • その他会長が提案し総会において必要と認めた事項
(理事会)
  • 第25条 理事会は、会長がこれを招集する。
  • 2 理事会の議長は、会長がなるものとする。
  • 3 第22条第2項の規定は、理事会の場合に準用する。
  • 4 理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その過半数の同意があることを要す。
  • 5 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者 に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該 提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
(理事会の議決事項)
第26条 理事会は、法令又はこの定款に別に定める場合のほか、次に掲げる事項を決議する。
  • 総会に提出する議案
  • 事業計画及び収支予算
  • その他会長が提案し理事会において必要と認めた事項
(議事録)
  • 第27条 会議の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、10年間備え置くものとする。
  • 2 前項の議事録につき総会は議長及び出席会員2名並びに出席監事全員、理事会は出席した代表理事及び監事全員が記名押印する。

第7章 事業推進機関

(事業推進機関)
  • 第28条 第2条に定める事業を推進するため、当法人に以下の事業推進機関を置く。
    • 正副会長・委員長会議
    • 審議会
    • 委員会
  • 2 事業推進機関は、法令及びこの定款により、総会及び理事会に付与された権限を有するものではなく、また、事業を推進するにあたって、かかる権限を実務的に制約する運用を行ってはならないものとする。
(正副会長・委員長会議の構成及び所管事項)
  • 第29条 正副会長・委員長会議は、会長及び副会長並びに委員会、審議会の委員長をもって構成する。
  • 2 正副会長・委員長会議は、第2条に定める事業を遂行するために必要な事業計画及び石川県等の行政機関への要望事項などを審議する。
(審議会及び委員会の設置)
  • 第30条 審議会及び委員会は、必要に応じて設置し、所属関係事項を調査審議することができる。
  • 2 審議会及び委員会に関する規定は、理事会の議を経て別にこれを定める。

第8章 事務局

(事務局)
  • 第31条 当法人の事務を処理するための事務局を置く。
  • 2 事務局に、必要に応じ室を設け、所管事項の調査、審査、研究又は相談を行う。
  • 3 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  • 4 職員は、会長が任免する。
  • 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。

第9章 資産及び会計

(基本財産)
  • 第32条 次に掲げる資産は、これを基本財産とする。
    • 基本財産に編入の指定寄付金又は物件
    • 加入金その他の収入にして理事会において基本財産に編入の議決をなしたもの。
  • 2 基本財産は、総会の議決によらなければこれを処分することができない。
(事業年度)
  • 第33条 当法人の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
  • 2 本会の経費は、会費、寄付金その他雑収入を以て充てる。
  • 3 会費の割賦徴収方法は、総会において定める。
(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の議決を経て総会に報告を行うものとする。

(事業報告及び決算)
  • 第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て総会に提出し、 第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
    • 事業報告
    • 事業報告の付属明細書
    • 貸借対照表
    • 正味財産増減計算書
    • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
    • 財産目録
  • 2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告、定款及び社員名簿を主たる事務所に5年間備え置くものとする。

第10章 解散及び清算

(解散)
  • 第36条 当法人は、総会の決議によって解散する。
  • 2 当法人が解散したときは、理事全員が清算人となる。
(残余財産の帰属等)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第38条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第39条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第12章 その他

(委任)
第40条 本定款に定めるもののほか、本定款の施行について必要な事項は理事会の決議を経て、会長が定める。

附則

(定款の施行日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
(事業年度の開始日)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(最初の代表理事)
3 当法人の最初の代表理事は澁谷弘利とする。
(会費の使途)
4 会費は、その全額を法人会計に充当するものとする。
 この定款は、令和6年6月25日から施行する。