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2026年1月 7日お知らせ

【石川県より】 賃上げ環境整備助成金と被災者事業者賃上げ支援金について

■最低賃金引き上げに伴う県支援制度のご案内
令和7年10月の最低賃金引上げに伴い、県では中小企業に向けた支援制度が設けられています。
この度、より多くの県内企業の支援を行うため、令和8年1月に制度の要件緩和を行い、申請を受付けています。
つきましては、最低賃金引き上げの影響を受けられた会員企業の皆様におかれましては、改めて支援制度をご確認いただき活用をご検討ください。

支援制度の概要は以下のとおりになります。
詳細は、県の特設サイトをご確認ください。
特設サイトURL:https://ishikawa-chinageshien.pref.ishikawa.lg.jp/chinage01/


<石川県賃上げ環境整備助成金>
【申請期限】令和8年2月6日(金) ※消印有効
【対象者】県内事業所を有する中小企業(小規模事業者含む)で、従業員の賃金について、下記に定める賃上げを実施していること。 ※1人でも可
【対象事業】令和7年4月1日(火)~令和8年2月28日(土)までに行った生産性向上、収益力強化のための新たな取組
 ※既に実施済み事業も遡って申請可
ex)●勤怠・会計・販売管理等のシステム導入 ●従業員の資格研修・業務研修 ●新商品開発 ●工場の動線変更 ●HP・ECサイトの作成 ●職場への空調機器導入 ●業務用車両(キッチンカー等)導入 ●各種機械・什器導入 ●商談会への出展 ●各種媒体への広告掲載 ●販売所の改装
【助成率】中小企業3/4、小規模事業者4/5
【助成上限額】100万円


<石川県被災事業者賃上げ支援金>
【申請期限】令和8年2月28日(土)※消印有効
【対象者】下記要件をすべて満たすこと
●県内に事業所を有する中小企業(小規模事業者含む)で、勤務する従業員の賃金について下記に定める賃上げを実施していること。
●令和6年能登半島地震以降の被災により、県内事業所で一部損壊以上の被災判定を受けていること。
●被災後の任意月の売上高が、被災前の同月の売上高と比較して3%以上減少していること。
【支援金額】賃上げした従業員1人あたり5万円(最大10人分 50万円)

※共通:従業員の賃上げ要件(すべて満たすこと)
 ①賃上げ前の時給は、984円~1,053円の範囲内であること
 ②令和7年4月1日~令和8年1月31日の期間で、時給70円以上の賃上げを行っていること
 ③週所定労働時間は20時間以上であること
 ④賃上げ後の賃金水準を1年以上継続する見込みであること

最低賃金引上げに対する県支援制度チラシ(R8.1.1改正).pdf


【問い合わせ】
石川県賃上げ緊急支援事業運営事務局
電話:0120ー678ー670