2025年5月26日お知らせ
石川県より【一般事業主行動計画の策定】についてのご案内 仕事と子育ての両立や雇用環境整備のため企業が策定する一般事業主行動計画について、本県では、いしかわ子ども総合条例により、従業員21人以上49人以下の企業は 積極的努力義務としてきました。
こうした中、従業員の仕事と子育ての両立を一層推し進めるため、従業員21人以上49人以下の企業の皆様について、令和8年4月1日から一般事業主行動計画の策定を義務化いたします。
計画の策定は、従業員の柔軟な働き方につながるだけでなく、企業にとっても人材の 確保・定着等にメリットがあり、未策定の企業には、令和8年3月末までに計画策定の ご準備を進めていただくよう、策定手順等を周知するとともに、石川県社会保険労務士会による策定支援についてご案内しております。